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圧迫骨折による後遺障害と等級基準

不運にも交通事故に遭い、圧迫骨折による後遺障害を負ってしまったとき、等級認定されれば等級に応じて損害賠償や慰謝料を受け取ることができます。しかし、一口に後遺障害といっても種類があり、また等級にもいくつかのランクがあり、認定基準も等級によって異なるため、事前に調べて知識を深めておく必要があるでしょう。この記事では、圧迫骨折による後遺障害と等級基準について解説していますので、参考に読んでみてください。

後遺障害について

まずは後遺障害とはなにか?について正しく理解しておきましょう。ここでは、後遺障害の基礎知識と定義、後遺症との違い、そして後遺障害の種類について紹介しています。

そもそも後遺障害とは?

圧迫骨折による後遺障害と簡単に言いますが、そもそも後遺障害とはなんでしょうか?その定義を心得ておくことはとても重要です。

後遺障害とは、交通事故が原因で負った肉体的及び精神的障害において、治療を受けても完治せず逆に症状が固定化され、労働能力を喪失した状態、です。これが後遺障害の定義になります。

後遺障害の定義におけるポイントは2つです。一つは、障害の原因が交通事故によるものであること、二つ目は、症状が固定化されるものであることです。

逆にいうと、交通事故が原因の障害でなく、症状が固定化されていない(治療で治った)ものについては、後遺障害に該当しないことになります。まずはこの要点を抑えておきましょう。

さらに認識しておきたいのは、後遺障害を後遺症は異なるということです。後遺障害と後遺症は字面が似ていて、意味を混同してしまう向きもありますが、両者の定義は異なるので注意してください。後遺症は、病気や怪我で治療を受けた後、機能障害などの症状が残ることを指しています。一方、後遺障害は、前述のように交通事故が原因で引き起こされた肉体的・精神的障害です。

まずは後遺障害の定義について、また、似て非なるものである後遺症との違いについて、しっかり認識しておきましょう。

では、後遺障害には具体的にどんな種類があるのか、次項を読んでみてください。

後遺障害の種類

後遺障害にはどのような種類があるのか、そして圧迫骨折において想定される後遺障害はどれに該当するのか、考えてみましょう。

後遺障害は140種類

一口に後遺障害といっても、その分類は多岐にわたります。現在までに自賠法で規定されているものは140種類、等級にして1級~14級まであり、35系列もの後遺障害が存在しています。

主な後遺障害には、高次脳機能障害、遷延性意識障害、脊髄損傷、むち打ち、口の後遺障害、目の後遺障害、鼻の後遺障害、目の後遺障害、手の後遺障害、上肢(肩・腕)の後遺障害、足指の後遺障害、醜状の後遺障害など、多数です。

このうち、圧迫骨折で想定される後遺障害はどれでしょうか?

圧迫骨折で想定される後遺障害

圧迫骨折で起きる可能性のある後遺障害は、「変形障害」と「運動障害」です。

「変形障害」は、圧迫骨折により脊柱や手指・足指などが変形したことによる後遺障害ですが、押しつぶされたように変形するなど、レントゲン診察で明らかに症状が認められるのが特徴です。脊柱の場合は、背骨の中の椎骨が事故の衝撃で圧迫骨折し、複数の脊椎の高さが変わり、自然が前傾になり、その結果、慢性的な痛みや症状を伴います。

なお、変形障害は形状が歪むことだけでなく、手足の指が根元からなくなる、骨が大きく欠けるなど「欠損傷害」も含むことを覚えておいてください。

「運動障害」は、圧迫骨折の結果、脊柱や目などが本来の機能を喪失し動きが悪くなる後遺障害のことです。

脊柱の場合、屈曲(前屈)、伸展(後屈)、回旋、側屈など多彩な機能性を有していますが、これらの運動が自在に行えなくなり、また可動域が制限されるなどした場合、病院で測定を行い症状が認められれば、後遺障害診断書に記載してもらうことができます。

圧迫骨折による後遺障害の等級認定基準

圧迫骨折で発生する可能性のある後遺障害はよく分かりました。では、等級基準はどうなるのでしょうか?ここからは、圧迫骨折により負った後遺障害で認定される可能性のある等級の種類と、等級基準について紹介します。

等級の種類

障害認定される等級には第1級から第14級までありますが、そのうち、圧迫骨折で認定される可能性のある「変形障害」と「運動障害」で認定される等級は、「6級5号」「8級2号」「11級7号」になります。

数字だけ列挙されてもさっぱりですが、順番に、「6級5号」は「脊柱に著しい変形が見られるもの」、「8級2号は「脊柱に運動障害が残るもの」、「11級7号」は「脊柱に変形を残すもの」となっています。このうち、脊柱の変形障害は「6級5号」「8級2号」「11級7号」が、成虫の運動障害は「6級5号」「8級2号が」、それぞれ認定される可能性があります。

以上、3つが圧迫骨折による後遺障害で認定される障害等級です。3つの等級はそれぞれ障害の内容や程度に応じて区分されており、慰謝料や損害金は等級に応じた金額が支払われることになります。従って、後遺障害を負った場合、自分がどの等級に認定されるのかについて注意を向けなければなりません。

では、3つの後遺障害等級はそれぞれ、どのような基準で認定されるのでしょうか。最後に等級基準について紹介します。

等級基準

圧迫骨折による後遺障害で認定される可能性のある3つの等級、「6級5号」「8級2号」「11級7号」について、それぞれ等級ごとの認定基準は以下の通りです。

6級5号

①2個以上の椎体の前方椎体高が圧迫骨折により減少し、その減少幅(高さ)が減少した椎体の後方椎体高の50%であること。

②Cobbで測定した側弯度が50度以上であり、なおかつ1個以上の椎体の前方椎体高が後方椎体高より減少し、その合計が1つの椎体の50%以上であること。

8級2号

①圧迫骨折により椎体の前方椎体高が後方椎体高より減少し、その合計が減少した椎体の後方椎体高の1椎体の50%以上であること。

②Cobbで測定した側弯度が50度以上であること。

③XP写真等で第一頸椎(環椎)または第二頸椎(軸椎)の圧迫骨折、亜脱臼、変形が認められ、なおかつ当該部分の固定術が行われた場合で、以下のどれかに該当するもの。

  • A.60度以上の回旋位になっている
  • B.50度以上の屈曲位又は60度以上の伸展位になっている
  • C.X線写真等で、矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位になっている。

11級7号

  1. ①脊柱に圧迫骨折が発生し、X線写真などで視認できる場合
  2. ②脊椎固定術が施行されたもの。
  3. ③椎弓切除術又は椎弓形成術によって3個以上の脊椎の手術を受けたもの。

まとめ

ここまで、圧迫骨折による後遺障害と等級基準についてお伝えさせていただきました。

今回の内容で抑えておくべきポイントは以下の通りです。

  • 圧迫骨折による後遺障害には「変形障害」と「運動障害」がある
  • 「変形障害」と「運動障害」で認定される等級は「6級5号」「8級2号」「11級7号」がある
  • 各等級によって認定基準が異なる
  • 等級によって損害金や慰謝料など金額が変わってくる

万が一、交通事故の被害に遭い、圧迫骨折による後遺障害を負った場合は、加害者に対して慰謝料や損害を請求することができます。

しかし、被害の程度に見合った金額を受け取るためには、正しい後遺障害等級認定を受ける必要があるので、ぜひ本記事を参考にしながら、後遺障害と等級基準についての知識を深めておきましょう。

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