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事故による圧迫骨折の後遺障害等級認定・損害賠償金

交通事故で圧迫骨折による後遺障害が残ったとき、加害者から適正な慰謝料や損害賠償金を受け取るためには、適正な等級を獲得し、なおかつ裁判の実績やノウハウが高い弁護士を選ぶ必要があります。

なぜなら、実際に支払われる慰謝料や損害賠償金の額は、認定された後遺障害等級に応じて、また、弁護士の交渉力などスキルに左右されるからです。

このことは厳然たる事実であり、過去の事例に照らして見てみても、この二つの要素において判断を誤り、適正な慰謝料や損害賠償金を受け取ることができず、悔し涙を流した人も少なくありません。

一方、適正な等級を獲得し、実力のある弁護士を選んだことによって、結果的に症状に見合った慰謝料を受け取ることができ、賠償金アップの恩恵を受けた人もいます。

このように、交通事故で圧迫骨折による後遺障害が残ったときは、適正な等級を獲得することと、弁護士の選び方が重要です。

この記事ではその点にフォーカスしながら、後遺障害等級認定と損害賠償金における裁判の事例と弁護士を選ぶときのポイントを解説していますので、参考にしてみてください。

後遺障害等級認定と損害賠償金に関する事例

事故による圧迫骨折で後遺障害が残った人たちは、どのような障害等級の認定を受け、またどれぐらいの損害賠償金を受け取っているのでしょうか。まずはその辺りに関する過去の事例を紹介していきます。

事例1~脊柱の変形障害で認容額936万

事故と被害の内容

平成24年のことですが、神奈川県の某所で、職業不明の女性が自転車で横断歩道を進行中、交差点を右折してきた自動車と衝突する事故が発生しました。

この事故により、被害者の女性は頚椎捻挫,腰椎捻挫,恥骨坐骨部痛,左肘左肩痛,第12胸椎圧迫骨折などの傷病を負い、脊柱の変形障害が残りました。

認定された後遺障害等級

事故後、被害女性は整形クリニックや大学病院等への通院、治療を経て、後遺障害別等級表第2第11級7号の等級を獲得しています。

判決の内容

損害賠償を求めた裁判の結果は、全面的に加害者の過失を認めるものでしたが、被害者にも1割の過失があるとされ、「被害者の後遺障害等を考慮した相当損害額を過失相殺」する形で判決認容額が決定しました。

判決認容損害額

認容額の総額は936万5724円。内訳は、「治療関係費:108万7180円」「通院交通費:5万2200円」「休業損害:192万9023円」「逸失利益:430万6079円」「慰謝料:570万円」「損害のてん補:-440万610円」「通院諸費用:3430円」「遅延損害金:113万3783円」「物的損害:1万3813円」「弁護士費用:85万円」「過失相殺:-130万9174円」となっています。

事例2~脊柱の変形障害で認容額1887万円

事故と被害の内容

平成23年・東京都内某所の路上で75歳の女性が複数車線の道路を横断中、第二車線において、第一車線から進路変更して走行してきた加害車両と接触する事故が発生しました。

この事故により、被害女性は腰椎圧迫骨折,右膝関節内粉砕等の傷病を負い、脊柱の変形障害が残りました。

認定された後遺障害等級

事故後、被害女性は整形外科内科やリハビリ病院など複数の病院を受診、入通院した後、症状固定の診断を受け、後遺障害等級表7級に認定されました。

判決の内容

地方裁判所は、加害者(被告)の過失の大きさを認める一方、横断歩道のない道路を横断した上、確認が十分でなかった被害者にも過失があるとし、過失割合を被害者25%・加害者75%としました。

一方、被害者が子供の介護と家事に従事していたこと、後遺障害等級表8級に認定されたことが考慮され、労働能力の56%が喪失したとして、加害者に対して休業損害145万0901円の支払いを命じました。

判決認容損害額

認容額の総額は1887万3786円。内訳は、「治療関係費:104万6445円」「入院雑費:17万8500円」「通院交通費:9430円」「休業損害:145万0901円」「逸失利益:922万6021円」「慰謝料:1218万円」「その他装具費用等:51万2487円」既払い金:-129万 9052円」「過失相殺:-615万946円」「弁護士費用:172万円」となっています。

後遺障害等級認定と損害賠償請求における弁護士の重要性

上で紹介した事例を見ても分かる通り、事故による圧迫骨折の後遺障害が残ったときは、障害等級の認定と弁護士の選び方が重要になってきます。なぜなら、適切な後遺障害認定を受けるためには自賠責保険「後遺障害等級認定請求」をしなければならず、その結果は弁護士の手腕によるところが大きいからです。

また、慰謝料など損害賠償請求においても、裁判を優位に進めて満足のいく結果を得るためには、やはり弁護士の法廷スキルが欠かせません。

もっとはっきり言えば、事故後の補償や慰謝料において、納得のいく金額を受け取るためには優秀な弁護士を選ぶ必要があるということです。

従って、事故による圧迫骨折の後遺障害が残ったときは、すぐに交通事故の経験と実績が豊富な弁護士事務所を探しましょう。

具体的にどのように弁護士を選んだらいいのか、ポイントを紹介しますのでチェックしてみてください。

弁護士の選び方

ここでは、事故による圧迫骨折の後遺障害が残ったときの弁護士の選び方を紹介しています。具体的なポイントを3つにまとめていますので、順番にチェックしてみましょう。

交通事故案件を得意にしている

第一番目のポイントは、交通事故を得意にしていることです。当然だと思われるかもしれませんが、これが最も重要なポイントといっていいでしょう。

なぜなら、一口に弁護士といっても、弁護士によって得意なジャンルとそうでないジャンルがあり、経験豊富な案件とそうでない案件というのがあるからです。それを認識した上で、交通事故案件を得意としこの分野で経験豊富な弁護士を選ぶのは重要なことでしょう。

一方、候補に挙げた弁護士が本当に交通事故に強いかどうか、見極めるためのポイントも知らなければなりません。

そのポイントは、交通事故案件を担当した実績が豊富かどうか、それを公開しているか、交通事故に関連した法的知識はもちろん、医学や保険の知識、慰謝料や損害金の算定力、示談交渉のスキルを備えているかどうかです。このようなポイントをクリアしている弁護士なら、安心して任せることができるでしょう。

料金体系が明確であること

手付金や報酬金など、料金体系の明瞭さも弁護士を選ぶポイントになります。

なぜなら、交通事故関連の案件においては、慰謝料や休業損害金、治療費、通院交通費、逸失利益など様々な損害額が発生することになり、その中でどの程度の割合が弁護士の成功報酬になるのか、素人目には分かりづらいからです。そして料金面で不安を覚えると、弁護士との信頼関係も損なわれてしまう可能性があります。

また言うまでもなく、割合の大きさによって依頼者が最終的に受け取る金額も変わってきます。

従ってこうした点を踏まえて、あらかじめ料金体系や成功報酬の内訳などを明確に提示してくれる弁護士を選ぶようにしましょう。しょう。もっとも、料金体系の明確な表示といってもHP上や書面で伝えるだけでは不十分で、出来れば、詳細を口頭で説明してくれる弁護士を選ぶようにしてください。

有名な出版社から著書を出している弁護士

最近は自分の著作を出版している弁護士も少なくありませんが、その中で、交通事故の案件を取り扱った著書を、有名な出版社から新書で出している弁護士はとても信頼できます。

なぜなら、有名な出版社で新書を出すのはとても難しく、高度な識見や経験、文章力や構成力がなければ、出版にこぎつけることは不可能だからです。

逆にいえば、有名な出版社から新書を出せたということは、その弁護士はとても優秀で高い専門性を有することが裏付けられたことになります。そしてそのような弁護士であれば、後遺障害等級認定や損害賠償請求においても期待値以上の結果を出してくれるでしょう。

従って弁護士を選ぶときは、交通事故の著書を有名な出版社から新書で出しているかどうかもチェックしてみてください。

もちろん、内容は交通事故案件を漠然と扱ったものより、保険会社との交渉や裁判の進め方、後遺障害など医療の知識、等級基準のことまで、関連する案件を広く専門的に網羅したものが望ましいです。

まとめ

ここまで、事故による圧迫骨折の後遺障害等級認定と損害賠償金についてお伝えさせていただきました。

最大のポイントはなんだったでしょうか?それは言うまでもなく、適正な後遺障害等級認定と損害賠償金を受け取るためには、過去の事例(判例)に学ぶことと、交通事故に強い優秀な弁護士を選ぶ必要があるということです。

以上2点をクリアすることができれば、適正な後遺障害者等級の認定を獲得し、症状や状況に見合った適切な損害賠償金を受け取ることができるでしょう。

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